バイク手続き実務ガイド 原付・軽二輪・小型二輪の名義変更と廃車

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資料・早見表——窓口へ行く前の最終確認

各ページに散らばっている表を1ページにまとめました。印刷するか、スマートフォンで開いたまま窓口へ持っていってください。

まず結論

区分別の早見表/持ち物チェックリスト/手数料と税額/根拠条文の一覧/四輪との用語対応。このページだけ見れば、窓口で何を出すかが分かります。

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区分別・早見表

原付軽二輪小型二輪
排気量〜125cc126〜250cc250cc超
法律上の呼び名原動機付自転車二輪の軽自動車
(検査対象外軽自動車)
二輪の小型自動車
窓口市区町村役場運輸支局運輸支局
中心になる書面標識交付証明書軽自動車届出済証自動車検査証(ICカード)
名義変更廃車申告+標識交付申請軽自動車届出済証記入申請自動車検査証の変更記録
住所変更同上同上(記入)同上(変更記録)
廃車廃車申告届出済証の返納検査証の返納
もらう証明書廃車申告受付書軽自動車届出済証返納証明書自動車検査証返納証明書
期限条例による15日以内15日以内
期限違反の罰則条例による直接の規定なし30万円以下の罰金
車検なしなしあり(初回3年・以後2年)
車庫証明不要不要不要
実印・印鑑証明不要不要不要
リサイクル券なしなしなし
重量税の還付なしなし
自賠責必要必要必要
高速道路不可
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持ち物チェックリスト

原付の名義変更(ゆずり受ける側)

  • 廃車申告受付書(前の持ち主が旧市区町村で取得したもの)
  • □ 譲渡証明書(または販売証明書)
  • □ 本人確認書類 □ 印鑑(認印)

原付の廃車

  • ナンバープレート(前日に外せることを確認) □ 標識交付証明書
  • □ 本人確認書類 □ 印鑑(認印)

軽二輪の名義変更

  • 軽自動車届出済証(原本) □ 譲渡証明書
  • □ 新所有者の住民票(3か月以内) □ 印鑑(認印)
  • 自賠責保険証明書(有効なもの)
  • □ ナンバープレート+現車(支局をまたぐ場合) □ 工具

小型二輪の名義変更

  • 自動車検査証(原本) □ 譲渡証明書
  • □ 新所有者の住民票(3か月以内) □ 印鑑(認印)
  • 自賠責保険証明書(有効なもの)
  • □ ナンバープレート+現車(支局をまたぐ場合) □ 工具

ユーザー車検(小型二輪)

  • □ 自動車検査証 □ 自賠責保険証明書(新・旧の2枚)
  • 軽自動車税(種別割)納税証明書 □ 予約番号 □ 印鑑
  • □ 現金 約15,000円
  • □ 空気圧・灯火類・ホーン・ミラー・タイヤ・反射板を確認した
  • □ マフラーを純正または認証品に戻した □ 荷物を外した
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手数料と税額

手続きの手数料

手続き目安
原付の廃車申告・標識交付申請無料〜数百円
軽二輪の記入申請・返納無料(用紙代のみ)
小型二輪の変更記録・返納無料〜数百円
ナンバープレート代(軽二輪・小型二輪)500〜600円程度
小型二輪の継続検査(持込)2,100円(国600円+機構1,500円)
小型二輪の継続検査(指定工場の適合証あり)1,500円
小型二輪の新規検査・構造等変更検査(持込)2,400円
四輪の移転登録(参考)700円

⚠ 検査手数料は道路運送車両法関係手数料令(2026年3月11日改正・同年4月1日施行=令和8年政令第28号)で1円単位まで決まっています。継続検査は1,800円→2,100円、新規検査は2,100円→2,400円、検査標章の再交付は350円→400円に上がりました。旧額を載せた解説記事が多いので注意してください。

自動車重量税(自家用・措置法の当分の間税率)

区分・場面税額根拠
小型二輪 新車初回(3年)5,700円措置法90条の11第2号イ(3)
小型二輪 継続検査(2年)3,800円措置法90条の11第2号ロ(5)
小型二輪 13年経過(2年)4,600円措置法90条の11の3第2号イ(4)
小型二輪 18年経過(2年)5,000円措置法90条の11の2第2号イ(4)
軽二輪 届出(車両番号の指定)時4,900円措置法90条の11第2号ニ(2)

⚠ 名義変更・住所変更では重量税はかかりません。本則(重量税法第7条)は3年4,500円/2年3,000円/軽二輪の届出4,000円です。

軽自動車税(標準税率・地方税法第448条第1項)

区分年額
原付 50cc以下/0.6kW以下2,000円
原付 二輪50cc超90cc以下2,000円
原付 二輪125cc以下かつ4.0kW以下(新基準原付)2,000円
原付 二輪90cc超2,400円
原付 三輪以上(ミニカー)3,700円
軽二輪3,600円
小型二輪6,000円

⚠ 市町村は標準税率の1.5倍を超えない範囲で独自の税率を定められます(同条第2項)。賦課期日は4月1日、月割も還付もありません(第449条)。

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根拠条文の一覧

内容条文
「自動車」と「原動機付自転車」の定義道路運送車両法第2条第2項・第3項
自動車の種別同法第3条
登録から二輪の小型自動車を除外同法第4条
登録の対抗要件同法第5条
封印(登録自動車のみ)同法第11条
移転登録・変更登録(四輪)同法第12条・第13条
譲渡証明書の交付義務同法第33条
検査の義務・自動車検査証同法第58条
新規検査同法第59条
有効期間(二輪の小型自動車は初回3年)同法第61条第1項・第2項第2号
継続検査(変更記録が先)同法第62条(とくに第5項)
検査証の備付け・検査標章の表示同法第66条
自動車検査証の変更記録(15日以内)同法第67条第1項
行政区画の変更は手続き不要同法第67条第2項
検査証の返納・返納証明書同法第69条(とくに第4項)
解体等の届出(15日以内)同法第69条の2第1項
検査証・標章の再交付同法第70条
車両番号標の表示義務同法第73条第1項
番号標の不正使用の禁止同法第98条
軽自動車税の滞納があると車検が通らない同法第97条の2
軽二輪の使用の届出同法第97条の3第1項
罰則(50万円以下の罰金)同法第109条
罰則(30万円以下の罰金)同法第110条
過料(30万円以下)同法第112条
軽二輪の届出・届出済証の交付同法施行規則第63条の2
届出済証の備付け同規則第63条の3
届出済証の記入(15日以内)同規則第63条の5
届出済証の返納・返納証明書同規則第63条の6
届出済証の再交付同規則第63条の7
車両番号標は後面のみ同規則第63条の8
車両番号標の領置同規則第63条の9
様式(軽二輪第1号〜第10号)同規則第63条の10・第63条の11
バイクに車庫証明は不要保管場所法第2条第1号
道路を保管場所にする禁止(12時間・8時間)保管場所法第11条(二輪は対象外)
自賠責の「自動車」に原付を含む自動車損害賠償保障法第2条第1項
自賠責の強制付保同法第5条
証明書の変更記入義務・再交付同法第7条第2項・第4項
証明書の備付け同法第8条
窓口での提示義務同法第9条第1項
ナンバーは契約上の「重要な事項」同法第20条第1号
軽自動車税の用語の定義地方税法第442条
納税義務者(主たる定置場)同法第443条第1項
所有権留保のみなす課税同法第444条
標準税率同法第448条
賦課期日=4月1日同法第449条
納期・徴収の方法同法第450条・第451条
リサイクル法の「自動車」から二輪を除外自動車リサイクル法第2条第1項第2号
重量税の本則税率自動車重量税法第7条
重量税の当分の間税率租税特別措置法第90条の11
18年経過・13年経過の重課同法第90条の11の2・第90条の11の3
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四輪との用語対応表

四輪(普通車)の用語バイクでの対応
移転登録(名義変更)軽二輪:軽自動車届出済証記入申請/小型二輪:自動車検査証の変更記録/原付:廃車申告+標識交付申請
変更登録(住所・氏名)同上
一時抹消登録軽二輪:届出済証の返納/小型二輪:検査証の返納
一時抹消登録証明書軽自動車届出済証返納証明書/自動車検査証返納証明書
永久抹消登録解体等の届出(法第69条の2)
車検証軽二輪:軽自動車届出済証(車検なし)/小型二輪:自動車検査証
車庫証明なし
実印・印鑑証明書不要(認印)
リサイクル券なし
封印なし
OSS(オンライン申請)非対応
希望ナンバー非対応
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窓口の探し方

原付(〜125cc)=市区町村役場

  • 担当課は税務課・市民税課・課税課など、自治体で名称が違います
  • 電話で聞くときは「原付のナンバーの手続きはどちらの課ですか」
  • 支所・出張所では扱っていないことがあります(ナンバープレートの在庫が必要なため)。行く前に確認を
  • どの市区町村か=主たる定置場のある市区町村(地方税法第443条第1項)

軽二輪・小型二輪(126cc以上)=運輸支局

  • 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所
  • ナンバーの地名(「品川」「なにわ」など)が管轄区域を表しています
  • 軽自動車検査協会ではありません(あちらは四輪の軽自動車)
  • 昼休み(11:45〜13:00頃)は窓口が閉まります。受付は16時ごろ終了
  • 月末・3月・連休明けは混みます
建物を出る前にもう1か所

運輸支局の中(または隣接)にある軽自動車税(種別割)の申告窓口。ここを飛ばすと、翌年度の納税通知書が前の所有者・前の住所に届きます。