Reference
資料・早見表——窓口へ行く前の最終確認
各ページに散らばっている表を1ページにまとめました。印刷するか、スマートフォンで開いたまま窓口へ持っていってください。
01
区分別・早見表
| 原付 | 軽二輪 | 小型二輪 | |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 〜125cc | 126〜250cc | 250cc超 |
| 法律上の呼び名 | 原動機付自転車 | 二輪の軽自動車 (検査対象外軽自動車) | 二輪の小型自動車 |
| 窓口 | 市区町村役場 | 運輸支局 | 運輸支局 |
| 中心になる書面 | 標識交付証明書 | 軽自動車届出済証 | 自動車検査証(ICカード) |
| 名義変更 | 廃車申告+標識交付申請 | 軽自動車届出済証記入申請 | 自動車検査証の変更記録 |
| 住所変更 | 同上 | 同上(記入) | 同上(変更記録) |
| 廃車 | 廃車申告 | 届出済証の返納 | 検査証の返納 |
| もらう証明書 | 廃車申告受付書 | 軽自動車届出済証返納証明書 | 自動車検査証返納証明書 |
| 期限 | 条例による | 15日以内 | 15日以内 |
| 期限違反の罰則 | 条例による | 直接の規定なし | 30万円以下の罰金 |
| 車検 | なし | なし | あり(初回3年・以後2年) |
| 車庫証明 | 不要 | 不要 | 不要 |
| 実印・印鑑証明 | 不要 | 不要 | 不要 |
| リサイクル券 | なし | なし | なし |
| 重量税の還付 | — | なし | なし |
| 自賠責 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 高速道路 | 不可 | 可 | 可 |
02
持ち物チェックリスト
原付の名義変更(ゆずり受ける側)
- □ 廃車申告受付書(前の持ち主が旧市区町村で取得したもの)
- □ 譲渡証明書(または販売証明書)
- □ 本人確認書類 □ 印鑑(認印)
原付の廃車
- □ ナンバープレート(前日に外せることを確認) □ 標識交付証明書
- □ 本人確認書類 □ 印鑑(認印)
軽二輪の名義変更
- □ 軽自動車届出済証(原本) □ 譲渡証明書
- □ 新所有者の住民票(3か月以内) □ 印鑑(認印)
- □ 自賠責保険証明書(有効なもの)
- □ ナンバープレート+現車(支局をまたぐ場合) □ 工具
小型二輪の名義変更
- □ 自動車検査証(原本) □ 譲渡証明書
- □ 新所有者の住民票(3か月以内) □ 印鑑(認印)
- □ 自賠責保険証明書(有効なもの)
- □ ナンバープレート+現車(支局をまたぐ場合) □ 工具
ユーザー車検(小型二輪)
- □ 自動車検査証 □ 自賠責保険証明書(新・旧の2枚)
- □ 軽自動車税(種別割)納税証明書 □ 予約番号 □ 印鑑
- □ 現金 約15,000円
- □ 空気圧・灯火類・ホーン・ミラー・タイヤ・反射板を確認した
- □ マフラーを純正または認証品に戻した □ 荷物を外した
03
手数料と税額
手続きの手数料
| 手続き | 目安 |
|---|---|
| 原付の廃車申告・標識交付申請 | 無料〜数百円 |
| 軽二輪の記入申請・返納 | 無料(用紙代のみ) |
| 小型二輪の変更記録・返納 | 無料〜数百円 |
| ナンバープレート代(軽二輪・小型二輪) | 500〜600円程度 |
| 小型二輪の継続検査(持込) | 2,100円(国600円+機構1,500円) |
| 小型二輪の継続検査(指定工場の適合証あり) | 1,500円 |
| 小型二輪の新規検査・構造等変更検査(持込) | 2,400円 |
| 四輪の移転登録(参考) | 700円 |
⚠ 検査手数料は道路運送車両法関係手数料令(2026年3月11日改正・同年4月1日施行=令和8年政令第28号)で1円単位まで決まっています。継続検査は1,800円→2,100円、新規検査は2,100円→2,400円、検査標章の再交付は350円→400円に上がりました。旧額を載せた解説記事が多いので注意してください。
自動車重量税(自家用・措置法の当分の間税率)
| 区分・場面 | 税額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 小型二輪 新車初回(3年) | 5,700円 | 措置法90条の11第2号イ(3) |
| 小型二輪 継続検査(2年) | 3,800円 | 措置法90条の11第2号ロ(5) |
| 小型二輪 13年経過(2年) | 4,600円 | 措置法90条の11の3第2号イ(4) |
| 小型二輪 18年経過(2年) | 5,000円 | 措置法90条の11の2第2号イ(4) |
| 軽二輪 届出(車両番号の指定)時 | 4,900円 | 措置法90条の11第2号ニ(2) |
⚠ 名義変更・住所変更では重量税はかかりません。本則(重量税法第7条)は3年4,500円/2年3,000円/軽二輪の届出4,000円です。
軽自動車税(標準税率・地方税法第448条第1項)
| 区分 | 年額 |
|---|---|
| 原付 50cc以下/0.6kW以下 | 2,000円 |
| 原付 二輪50cc超90cc以下 | 2,000円 |
| 原付 二輪125cc以下かつ4.0kW以下(新基準原付) | 2,000円 |
| 原付 二輪90cc超 | 2,400円 |
| 原付 三輪以上(ミニカー) | 3,700円 |
| 軽二輪 | 3,600円 |
| 小型二輪 | 6,000円 |
⚠ 市町村は標準税率の1.5倍を超えない範囲で独自の税率を定められます(同条第2項)。賦課期日は4月1日、月割も還付もありません(第449条)。
04
根拠条文の一覧
| 内容 | 条文 |
|---|---|
| 「自動車」と「原動機付自転車」の定義 | 道路運送車両法第2条第2項・第3項 |
| 自動車の種別 | 同法第3条 |
| 登録から二輪の小型自動車を除外 | 同法第4条 |
| 登録の対抗要件 | 同法第5条 |
| 封印(登録自動車のみ) | 同法第11条 |
| 移転登録・変更登録(四輪) | 同法第12条・第13条 |
| 譲渡証明書の交付義務 | 同法第33条 |
| 検査の義務・自動車検査証 | 同法第58条 |
| 新規検査 | 同法第59条 |
| 有効期間(二輪の小型自動車は初回3年) | 同法第61条第1項・第2項第2号 |
| 継続検査(変更記録が先) | 同法第62条(とくに第5項) |
| 検査証の備付け・検査標章の表示 | 同法第66条 |
| 自動車検査証の変更記録(15日以内) | 同法第67条第1項 |
| 行政区画の変更は手続き不要 | 同法第67条第2項 |
| 検査証の返納・返納証明書 | 同法第69条(とくに第4項) |
| 解体等の届出(15日以内) | 同法第69条の2第1項 |
| 検査証・標章の再交付 | 同法第70条 |
| 車両番号標の表示義務 | 同法第73条第1項 |
| 番号標の不正使用の禁止 | 同法第98条 |
| 軽自動車税の滞納があると車検が通らない | 同法第97条の2 |
| 軽二輪の使用の届出 | 同法第97条の3第1項 |
| 罰則(50万円以下の罰金) | 同法第109条 |
| 罰則(30万円以下の罰金) | 同法第110条 |
| 過料(30万円以下) | 同法第112条 |
| 軽二輪の届出・届出済証の交付 | 同法施行規則第63条の2 |
| 届出済証の備付け | 同規則第63条の3 |
| 届出済証の記入(15日以内) | 同規則第63条の5 |
| 届出済証の返納・返納証明書 | 同規則第63条の6 |
| 届出済証の再交付 | 同規則第63条の7 |
| 車両番号標は後面のみ | 同規則第63条の8 |
| 車両番号標の領置 | 同規則第63条の9 |
| 様式(軽二輪第1号〜第10号) | 同規則第63条の10・第63条の11 |
| バイクに車庫証明は不要 | 保管場所法第2条第1号 |
| 道路を保管場所にする禁止(12時間・8時間) | 保管場所法第11条(二輪は対象外) |
| 自賠責の「自動車」に原付を含む | 自動車損害賠償保障法第2条第1項 |
| 自賠責の強制付保 | 同法第5条 |
| 証明書の変更記入義務・再交付 | 同法第7条第2項・第4項 |
| 証明書の備付け | 同法第8条 |
| 窓口での提示義務 | 同法第9条第1項 |
| ナンバーは契約上の「重要な事項」 | 同法第20条第1号 |
| 軽自動車税の用語の定義 | 地方税法第442条 |
| 納税義務者(主たる定置場) | 同法第443条第1項 |
| 所有権留保のみなす課税 | 同法第444条 |
| 標準税率 | 同法第448条 |
| 賦課期日=4月1日 | 同法第449条 |
| 納期・徴収の方法 | 同法第450条・第451条 |
| リサイクル法の「自動車」から二輪を除外 | 自動車リサイクル法第2条第1項第2号 |
| 重量税の本則税率 | 自動車重量税法第7条 |
| 重量税の当分の間税率 | 租税特別措置法第90条の11 |
| 18年経過・13年経過の重課 | 同法第90条の11の2・第90条の11の3 |
05
四輪との用語対応表
| 四輪(普通車)の用語 | バイクでの対応 |
|---|---|
| 移転登録(名義変更) | 軽二輪:軽自動車届出済証記入申請/小型二輪:自動車検査証の変更記録/原付:廃車申告+標識交付申請 |
| 変更登録(住所・氏名) | 同上 |
| 一時抹消登録 | 軽二輪:届出済証の返納/小型二輪:検査証の返納 |
| 一時抹消登録証明書 | 軽自動車届出済証返納証明書/自動車検査証返納証明書 |
| 永久抹消登録 | 解体等の届出(法第69条の2) |
| 車検証 | 軽二輪:軽自動車届出済証(車検なし)/小型二輪:自動車検査証 |
| 車庫証明 | なし |
| 実印・印鑑証明書 | 不要(認印) |
| リサイクル券 | なし |
| 封印 | なし |
| OSS(オンライン申請) | 非対応 |
| 希望ナンバー | 非対応 |
06
窓口の探し方
原付(〜125cc)=市区町村役場
- 担当課は税務課・市民税課・課税課など、自治体で名称が違います
- 電話で聞くときは「原付のナンバーの手続きはどちらの課ですか」
- ⚠ 支所・出張所では扱っていないことがあります(ナンバープレートの在庫が必要なため)。行く前に確認を
- どの市区町村か=主たる定置場のある市区町村(地方税法第443条第1項)
軽二輪・小型二輪(126cc以上)=運輸支局
- 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所
- ナンバーの地名(「品川」「なにわ」など)が管轄区域を表しています
- ⚠ 軽自動車検査協会ではありません(あちらは四輪の軽自動車)
- ⚠ 昼休み(11:45〜13:00頃)は窓口が閉まります。受付は16時ごろ終了
- ⚠ 月末・3月・連休明けは混みます
建物を出る前にもう1か所
運輸支局の中(または隣接)にある軽自動車税(種別割)の申告窓口。ここを飛ばすと、翌年度の納税通知書が前の所有者・前の住所に届きます。