バイク手続き実務ガイド 原付・軽二輪・小型二輪の名義変更と廃車

Motorcycle Procedures

バイクの名義変更・廃車を自分でやる——原付・軽二輪・小型二輪

バイクの手続きは、排気量の区分で窓口も手続きの名前も変わります。まず自分の区分を決めてください。そこさえ決まれば、あとは自分の区分のページだけ読めば終わります。書類がそろえば窓口で30分から1時間、費用はほぼゼロです。

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まず、自分のバイクの区分を決める

手元の書類を1枚見れば決まります。

1
標識交付証明書がある → 原付(〜125cc)/窓口は市区町村役場
2
軽自動車届出済証がある → 軽二輪(126〜250cc)/窓口は運輸支局
3
自動車検査証(ICカード)がある → 小型二輪(250cc超)/窓口は運輸支局車検あり
原付軽二輪小型二輪
排気量〜125cc126〜250cc250cc超
窓口市区町村役場運輸支局運輸支局
名義変更の手続き名廃車申告+標識交付申請軽自動車届出済証記入申請自動車検査証の変更記録
期限条例による15日以内15日以内
車検なしなしあり
車庫証明不要不要不要
軽自動車税2,000/2,400円3,600円6,000円

250ccちょうどは軽二輪です。判定に迷ったら 3つの区分 を見てください。

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やりたいことから探す

やりたいこと原付軽二輪・小型二輪
名義変更(買った・もらった・売った)原付の名義変更バイクの名義変更支局での動き
廃車(手放す・乗るのをやめる)原付の廃車バイクの廃車
引っ越したバイクの住所変更
相続したバイクの相続
車検を自分で通したいユーザー車検費用と重量税
譲渡証明書の書き方譲渡証明書の書き方
書類やナンバーが無い書類・ナンバーが無いとき
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四輪と同じつもりでいると、ここでつまずきます

バイクの手続きは、四輪の縮小版ではありません。別の系統の制度です。

四輪の常識バイクでは根拠
名義変更=移転登録移転登録は存在しません車両法第4条が登録から除外
実印と印鑑証明書が必要認印で足ります登録の対抗要件(第5条)の枠外
車庫証明が必要不要(全区分)保管場所法第2条第1号
リサイクル券があるありませんリサイクル法第2条第1項第2号
廃車で重量税が戻る戻りません使用済自動車に当たらないため
ナンバーに封印があるありません(自分で脱着可)第11条は登録自動車の規定
OSSでオンライン申請非対応登録の仕組みに乗っていないため

詳しくは 3つの区分 の第4章・第7章にまとめています。

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お金の話は、日付で決まります

地方税法 第449条

軽自動車税の賦課期日は、四月一日とする。

4月1日時点で持っている人に、その年度の1年分がまるごと課されます。そして軽自動車税に月割も還付もありません。

つまり

手放すなら3月31日まで。買うなら4月2日以降。
3月末の窓口はいちばん混むので、3月中旬までに動くのが実務的な答えです。

詳しくは バイクの軽自動車税 へ。

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費用はどれくらいか

手続き自分でやる代行に頼む
名義変更(原付)0円〜数百円1万円前後
名義変更(軽二輪・小型二輪)0円〜千円台1万円前後
廃車無料(多くの窓口)5千円〜1万円
車検(250cc超)法定費用約15,000円+1.5万〜4万円

実費がほぼゼロなので、代行料はまるごと浮きます。窓口の実作業は30分から1時間です。

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このサイトについて

バイクの手続きだけを扱うサイトです。四輪の話は混ぜていません。1ページで用が済むように、区分ごとに必要なことを1本にまとめて書いています。

条文の根拠は、条番号まで書きました。窓口で「そんな決まりはない」と言われたときに、自分で確かめられるようにするためです。引用はすべて e-Gov 法令検索の現行条文から取っています。

お読みいただく前に

本サイトは一般的な解説です。必要書類・手数料・様式・窓口の運用は、市区町村や運輸支局、時期によって異なり、法令が改正されることもあります。とくに原付は各市区町村の条例によるため、地域差が大きい部分です。実際に手続きを行う前には、必ず管轄の運輸支局または市区町村の最新の案内をご確認ください。

四輪の軽自動車は本サイトの対象外です。軽自動車検査協会が窓口となる別の制度になります。四輪の登録・車庫証明については 自動車手続き実務ガイド をご覧ください。

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はじめての人がつまずく5つ

① 窓口を間違える
原付は市区町村役場、126cc以上は運輸支局。そして軽二輪は軽自動車検査協会ではありません——「軽」の字に引っぱられる、いちばん多い間違いです。軽自動車検査協会は四輪の軽自動車の窓口です。
② 「移転登録」で通じない
バイクに移転登録は存在しません(車両法第4条)。窓口での呼び方は、軽二輪が「軽自動車届出済証記入申請」、小型二輪が「自動車検査証記入申請」(法律上は変更記録)です。「名義変更をしたいのですが」で通じます。
③ 印鑑証明書を用意してしまう
要りません。3区分とも認印で足ります。実印と印鑑証明書が必要なのは四輪の移転登録で、あれは登録が所有権の対抗要件の制度だからです。
④ 税の申告窓口を飛ばす
運輸支局で書面を直しただけでは、税の側は動きません。支局内(または隣接)の軽自動車税の申告窓口に必ず寄ってください。飛ばすと翌年度の通知が前の所有者・前の住所に行き、250cc超は次の車検で止まります。
⑤ 4月をまたいでしまう
軽自動車税は4月1日時点の所有者に1年分がまるごと課され、還付がありません。手放すなら3月31日まで。3月末の窓口は混むので、3月中旬までに動いてください。
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よくある質問

Q. バイクの名義変更に印鑑証明書は要りますか?
A. 要りません。原付・軽二輪・小型二輪のいずれも認印で足ります。
Q. 250ccのバイクに車庫証明は要りますか?
A. 要りません。排気量にかかわらず不要です。保管場所法第2条第1号が二輪を明文で除外しています(理由)。
Q. 250ccには車検がありますか?
A. ありません。車検があるのは250cc超です。250ccちょうどは軽二輪で車検なし。「250ccクラス」という言い方は法律上の区分とずれます。
Q. 廃車にすると税金や重量税は戻りますか?
A. 戻りません。軽自動車税には還付の規定がなく、重量税もバイクは自動車リサイクル法の「使用済自動車」に当たらないため還付されません。戻るのは自賠責の返戻金だけです。
Q. オンラインでできますか?
A. できません。OSS(ワンストップサービス)は「登録」の仕組みに乗った制度で、登録の対象外であるバイクは対象外です。窓口に行くか、代行を頼むかの二択です。
Q. 前の持ち主と連絡が取れません。
A. 譲渡証明書と、届出済証または検査証がそろっていれば手続きは進みます。バイクは委任状も原則不要だからです。譲渡証明書が無い場合が本当の壁です(対処)。