Motorcycle Procedures
バイクの名義変更・廃車を自分でやる——原付・軽二輪・小型二輪
バイクの手続きは、排気量の区分で窓口も手続きの名前も変わります。まず自分の区分を決めてください。そこさえ決まれば、あとは自分の区分のページだけ読めば終わります。書類がそろえば窓口で30分から1時間、費用はほぼゼロです。
まず、自分のバイクの区分を決める
手元の書類を1枚見れば決まります。
| 原付 | 軽二輪 | 小型二輪 | |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 〜125cc | 126〜250cc | 250cc超 |
| 窓口 | 市区町村役場 | 運輸支局 | 運輸支局 |
| 名義変更の手続き名 | 廃車申告+標識交付申請 | 軽自動車届出済証記入申請 | 自動車検査証の変更記録 |
| 期限 | 条例による | 15日以内 | 15日以内 |
| 車検 | なし | なし | あり |
| 車庫証明 | 不要 | 不要 | 不要 |
| 軽自動車税 | 2,000/2,400円 | 3,600円 | 6,000円 |
250ccちょうどは軽二輪です。判定に迷ったら 3つの区分 を見てください。
四輪と同じつもりでいると、ここでつまずきます
バイクの手続きは、四輪の縮小版ではありません。別の系統の制度です。
| 四輪の常識 | バイクでは | 根拠 |
|---|---|---|
| 名義変更=移転登録 | 移転登録は存在しません | 車両法第4条が登録から除外 |
| 実印と印鑑証明書が必要 | 認印で足ります | 登録の対抗要件(第5条)の枠外 |
| 車庫証明が必要 | 不要(全区分) | 保管場所法第2条第1号 |
| リサイクル券がある | ありません | リサイクル法第2条第1項第2号 |
| 廃車で重量税が戻る | 戻りません | 使用済自動車に当たらないため |
| ナンバーに封印がある | ありません(自分で脱着可) | 第11条は登録自動車の規定 |
| OSSでオンライン申請 | 非対応 | 登録の仕組みに乗っていないため |
詳しくは 3つの区分 の第4章・第7章にまとめています。
お金の話は、日付で決まります
軽自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
4月1日時点で持っている人に、その年度の1年分がまるごと課されます。そして軽自動車税に月割も還付もありません。
手放すなら3月31日まで。買うなら4月2日以降。
3月末の窓口はいちばん混むので、3月中旬までに動くのが実務的な答えです。
詳しくは バイクの軽自動車税 へ。
費用はどれくらいか
| 手続き | 自分でやる | 代行に頼む |
|---|---|---|
| 名義変更(原付) | 0円〜数百円 | 1万円前後 |
| 名義変更(軽二輪・小型二輪) | 0円〜千円台 | 1万円前後 |
| 廃車 | 無料(多くの窓口) | 5千円〜1万円 |
| 車検(250cc超) | 法定費用約15,000円 | +1.5万〜4万円 |
実費がほぼゼロなので、代行料はまるごと浮きます。窓口の実作業は30分から1時間です。
このサイトについて
バイクの手続きだけを扱うサイトです。四輪の話は混ぜていません。1ページで用が済むように、区分ごとに必要なことを1本にまとめて書いています。
条文の根拠は、条番号まで書きました。窓口で「そんな決まりはない」と言われたときに、自分で確かめられるようにするためです。引用はすべて e-Gov 法令検索の現行条文から取っています。
本サイトは一般的な解説です。必要書類・手数料・様式・窓口の運用は、市区町村や運輸支局、時期によって異なり、法令が改正されることもあります。とくに原付は各市区町村の条例によるため、地域差が大きい部分です。実際に手続きを行う前には、必ず管轄の運輸支局または市区町村の最新の案内をご確認ください。
四輪の軽自動車は本サイトの対象外です。軽自動車検査協会が窓口となる別の制度になります。四輪の登録・車庫証明については 自動車手続き実務ガイド をご覧ください。